2019年3月22日金曜日

懲戒免職

 懲戒免職とは、法規違反や職務上の義務違反、職務懈怠、全体の奉仕者としてふさわしくない非行などを理由に行う(Wikipedia)らしい。

 今回の厚労省の幹部が韓国で行った行為は、これには該当しないようで、大臣官房付きという更迭処分。大臣監房ではない。

 さてと、この人、何をしにタイや韓国に出掛けていたのか。匿名で、動画の顔も隠されて、新聞やテレビの扱いも優しい。キャリヤ官僚だもんね。

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